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留学業約款

  1. 総則

 

1−1 適用範囲

当社が顧客との間に締結する留学サービスに関する契約(以下「留学契約」といいます)は、この約款に定める所によります。この約款の定めない事項については、日本国の法令または一般に確立された習慣によります。

1−2 用語定義
a 留学サービス
この約款で留学サービスとは当社が顧客との契約に基づき、当社の債務として履行する留学前相談、入学手続き代行、渡航書類作成代行、オリエンテーション、留学中カウンセリング等の役務を総称するものとします。

1−3 取り扱い範囲
当社が取り扱っている留学の種類は下記の通りとし、取り扱う国および学校等は別途顧客にお渡しする一覧表記載の通りとします。
a 語学留学
語学留学とは、日本国以外の国または地域に一定期間滞在し、あらかじめ決定された語学学校に通学し、その教育を受けることをいいます。

 

 

契約

2−1 申し込みと成立
2−1−1 契約申し込み
顧客が、当社に留学契約を申し込む場合には、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出しなければなりません。
2−1−2 契約成立
顧客と当社の留学契約は、前条の申し込みを行った顧客に対して、当社が契約の締結を承諾し、前条の申込金を受理した時に成立するものとします。
2−1−3 契約締結拒否事由
当社は次に掲げる事項がある場合に契約の締結に応じない場合があります。
a) 顧客の年齢や資格その他留学契約締結のための諸条件に達していない時
b) 顧客の健康状態が留学を遂行できる程度でないとき
c) 顧客が未成年である場合において顧客の親権者の同意を得ていない時
d )その他当社が契約締結できないと判断したとき
2−1−4 契約書面の交付
当社は契約成立後直ちに顧客に、留学サービス内容その他の条件および当社の責任や留学サービスに付随する事項を記載したPDFファイルを交付します。

2−2 代金
2−2−1 契約代金の内訳
(1)当社が受領する基本契約料金には下記の役務が含まれています。
なお申込金は基本契約料金の一部として充当されます。
a) 留学前相談(カウンセリング)
b) 入学手続き代行
c) 現地オリエンテーション
d) 現地サポート契約
(2)送金代行を当社が行う場合には原則として次の費用が含まれます。
a) 留学先に支払われる入学金および通学期間分の授業料
b) 為替手数料および送金手数料
(3)為替レート
当社が送金代行を行う場合には、当社に申し込みを行った日の前日の三菱銀行対顧客電信売為替レート(TTS)の105%で計算した金額を請求いたします。
2−2−2 代金の支払い
顧客は契約書の内容にしたがい、留学に必要な費用を契約書記載の日時までに支払うものとします。顧客が期日までに全額を支払わないときには、当社は本件契約を解約することができるものとします。

2−3 内容
当社と顧客との間に交わした契約書に基づき、当社は顧客に対して下記に定義する役務(サービス)を提供します。
2−3−1 通常業者の場合の役務

  1. 留学前相談(カウンセリング)

当社は顧客に対して、渡航前に、顧客と面談しまたは電話や電子メールにて、留学に関する情報を提供し、顧客から留学に関する相談を受け、必要な助言を行います。

  1. 渡航手続きに関する付随的役務

当社が留学先に必要な書面、各種証明書の取りそろえや翻訳等を代行することをいいます。

  1. 入学手続き代行

当社が顧客に代わって、契約書において顧客が指定した留学先に対する入学申し込みに必要な書類作成や提出等の手続きを代行します。

  1. 送金代行

当社が顧客から必要な金員を預かり、顧客に代わって、留学先に対して、留学先に支払うべき入学金や授業料等の費用の支払いをします。

  1. 現地サポート

面談または電話や電子メールにて必要な相談および情報提供、助言を行います。

2−4 免責事項
顧客の居住地域や申し込み時期、渡航先等の事情により当社が行っている留学サービスの一部をお受けできない場合があります。

2−5 契約の変更等
2−5−1 クーリングオフ
顧客は、契約の日の翌日から起算して7日間を経過するまでの間、本契約を無条件で解除する事ができます。
2−5−2 顧客の契約変更申し入れ

  1. 無条件変更

顧客は契約の日の翌日から起算して14日間を経過するまでの間、当社に所定の書面を持って申し入れることにより契約内容の一部について変更を申し入れる事ができます。この場合、変更料は発生しませんが、追加費用が発生する場合には当社が指定する日までに追加費用が全額支払われることによって当初の契約が変更されたものとみなします。

  1. 変更申し入れ

顧客が前条の期間経過後に契約の変更申し入れについては、顧客による新たな契約申し込みと見なし、当社の判断により、申し入れを受け入れるかどうかを決定することとし、受け入れない場合には顧客において本件契約を解約したものとみなします。この場合、別途定める変更手数料または解約手数料が発生します。
2−5−3 当社の契約変更権
当社は下記の事情がある場合には、契約書に記載した契約内容について変更を申し入れことができることとします。顧客は当社の変更申込書面を受領した日の翌日から起算して14日間を経過するまでに受け入れるかどうか回答するものとし、回答がない場合には当然にこれを受け入れたものとみなします。
a) 契約書に記載された留学先に定員オーバー等の理由により入学が認められなかったときは他の同等の教育機関
b)契約書に記載された滞在先を手配できなかったときは他の同等の滞在先

2−6 解除・解約
2−6−1 顧客の解約
顧客の都合により、本契約を解約する場合には、当社は別途定める返金・解約手数料規定に基づき、一定の解約料を差し引きした金員のみを返金することになります。
2−6−2 当社の解約
当社が当該サービスの中止、手配不能等により、契約書に記載された役務を履行できないと当社が判断する場合には本件契約を解約することができるものとします。その場合、当社は費用として顧客から受領した費用全額を顧客が指定する銀行口座に3日以内に送金して返金します。

2−7 免責条項
当社が顧客と入学手続き代行契約を締結している場合に、下記の事情が発生した場合に留学先への入学・通学が当初の予定通り遂行できないとしても当社は何ら責任を負わないものとします。
a)留学先が申込者に対して一定の学力を求めている場合に、顧客の学力が達していないと留学先が判断したため、入学ができなかった場合。
b)顧客の責めに帰すべき事情または関係官公署の都合により、何らかの変更があった場合。
c)天災、戦乱、暴動、犯罪、火災、運送機関の事故や遅延、出入国規制、伝染病による隔離等の不可抗力

 

留学中の契約関係

 

3−1 留学プログラムの契約関係
3−1−1 留学契約
顧客の留学地における留学プログラムは、留学先との在学契約およびこれに付随する滞在契約(入寮契約)によって遂行されます。いずれの契約も顧客自身の責任において遂行されるものであり、当社は顧客との直接の契約関係になく、原則として留学プログラム遂行上のトラブルについて責任を負いません。
3−1−2 留学先との関係

  1. 留学先の債務不履行

留学先の閉鎖・倒産・ストライキ等の債務不履行について当社は一切責任を負いません。

  1. 顧客の不利益事項

顧客が、授業への不出席、不法行為、犯罪行為その他留学先が決めた学校規則等を遵守しないしないため留学先から退学処分となっても当社は一切責任を負いません。

  1. 送金代行を行う場合

当社が送金代行を顧客と締結した場合に、当社が留学先に送金代行を終了した後は、通学契約の取り消しや授業料の返還の請求は顧客が留学先に対して行うものとし、当社は何らの責任を負いません。

3−2 現地サポート契約

  1. 現地サポート契約

当社は顧客が必要とする場合には、当社が面談、電話あるいは電子メールにて必要な相談および情報提供、助言を行います。ただし問題の解決を保証するものではありません。

  1. 現地サポート契約の終了

下記の事由が発生した場合には当社は現地サポート契約を将来に向かって解約します。
a) 理由のいかんを問わず、顧客が留学地を離れて帰国した場合
b) 留学先を退学し、あるいは通学を放棄した場合
c) 違法行為を行ったことにより当局から身柄を拘束された場合

3−3 顧客の責任・義務
3−2−1 事故
留学地において顧客が天災、戦乱、暴動、火災、事故、犯罪、ストライキ、食中毒、不法行為等により被害を被っても、当社は何らの責任を負いません。
3−2−2 顧客の義務
顧客は留学地における行動については、留学地の法令・公序・習慣を十分に熟知し、これを遵守する必要があります。

4 その他

4−1 裁判管轄
本契約に関する紛争が発生した場合の裁判管轄は、当社の本社または役員の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
4−2 約款の変更
この約款は、当社の都合により将来に向けて予告なく内容を変更することがあります。

5 返金・解約料に関する規定

顧客の都合により本契約を変更した場合の変更手数料および解約した場合の解約手数料は下記のとおりとします。

  1. 変更手数料

1回につき 金3万円

  1. 解約手数料          

区分                             取り消し料
a) 契約書面受領日の翌日から7日間経過するまで          無料
b) a)を経過後現地手配開始まで                  費用の20%
c) 現地手配開始〜手続き終了まで                 費用の40%
d) 手続き終了                          費用の100%

 

 

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