格安留学TOP>フィリピン・セブ島の出発準備・Q&A>出発準備・Q&A>住民税、住所変更
住民税は前年の所得に対して掛かります。その年の一月一日に住所があった所の県、市町村に納めなければなりません。セブ島やフィリピン語学留学に行く年の所得が多い場合かつ次の年の一月一日をまたぐ場合は住所を海外に抜けば次の年の住民税は掛からず、その金額はお得ですが、それだけで住所変更するかどうかは決められません。
住民票を抜くと言うとこは国民健康保険、国民年金も払わない事になります。なので留学中に何か病気や事故があっても入院費や治療費は国民健康保険からは払われません。国民年金の将来受給額も減ります。
国民健康保険は海外旅行傷害保険ではまかなわれない 慢性疾患 、歯科治療などでも、その費用の七割が支払われますが、その年度内に日本に移転すれば保険料は払わなければなりません。日本で認めれない医療行為に対するものは支払われません。
国民年金は支払いを停止してから二年以内もしくは60歳を越えたときに足りない分を払うことはできます。
いずれにしろ期間が決まったら各役所に相談するといいでしょう。